CITES

ワシントン条約(CITES:サイテス)は、正式名称を「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約」といい、過度な国際取引によって野生生物が絶滅に追い込まれるのを防ぐことを目的とした国際的な約束事です。対象となる動植物は、絶滅の危険度に応じて「附属書I」「附属書II」「附属書III」の3段階に分類されており、それぞれ取引の制限レベルが異なります。アクアリウムの世界でもこの条約は非常に密接に関わっており、例えば、以前紹介した「タツノオトシゴ」の仲間はすべて附属書IIに含まれているため、国際取引には輸出国の許可証が必要となります。また、サンゴ礁を形作る多くのサンゴ類や、一部の大型淡水魚、サメ、エイなども規制対象となっており、これらを飼育・購入する際は、正規の手続きを経て輸入された個体であるかを確認することが、自然環境の保護と持続可能な趣味の両立において極めて重要です。私たちが美しい生き物たちとの暮らしを長く楽しむためにも、こうした国際的な保護ルールを理解し、適切に遵守していく姿勢が求められています。

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